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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則
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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第二十二条 (施設管理権の存続期間の延長に関する裁定の申請)
令和元年農林水産省令第九号
府省令
(施設管理権の存続期間の延長に関する裁定の申請)
第二十二条
法
第十七条第一項
の規定による申請については、
第十七条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第17条
← 第二十一条(市町村長による管理に係る費用の徴収)
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