(市町村長による管理に係る費用の徴収)
第二十一条
市町村長は、法第十六条第三項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定農業用ため池の管理に要する費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
市町村長は、法第十六条第三項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定農業用ため池の管理に要する費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。