(裁定の通知及び公告)
第二十条
法第十六条第一項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知は、法第十五条第二項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により裁定において定められた事項、当該裁定の理由その他必要な事項を記載した書面によりするものとする。
2法第十六条第一項の規定による公告は、法第十五条第二項の規定により裁定において定められた事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によりするものとする。