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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第二十条 (裁定の通知及び公告)

令和元年農林水産省令第九号府省令
(裁定の通知及び公告)

第二十条

第十六条第一項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知は、法第十五条第二項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により裁定において定められた事項、当該裁定の理由その他必要な事項を記載した書面によりするものとする。

2第十六条第一項の規定による公告は、法第十五条第二項の規定により裁定において定められた事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によりするものとする。

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