(裁定の申請についての異議)
第十九条
法第十四条第一項第四号(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、当該申出者が当該特定農業用ため池の所有者であることを証する書類を添付してするものとする。
- 一当該申出者による特定農業用ため池についての管理の状況
- 二当該申出の趣旨及びその理由
- 三その他参考となるべき事項
法第十四条第一項第四号(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、当該申出者が当該特定農業用ため池の所有者であることを証する書類を添付してするものとする。