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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十九条 (裁定の申請についての異議)

令和元年農林水産省令第九号府省令
(裁定の申請についての異議)

第十九条

第十四条第一項第四号(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、当該申出者が当該特定農業用ため池の所有者であることを証する書類を添付してするものとする。

  1. 当該申出者による特定農業用ため池についての管理の状況
  2. 当該申出の趣旨及びその理由
  3. その他参考となるべき事項

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