(裁定の申請の公告) 第十八条 法第十四条第一項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によりするものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗