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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第十五条 (裁定)

平成三十一年法律第十七号法律
(裁定)

第十五条

都道府県知事は、第十三条第一項の規定による申請に係る特定農業用ため池について、前条第一項第四号の規定による申出の内容、当該特定農業用ため池の自然的社会的諸条件その他の事情を考慮して、引き続き管理上必要な措置が講じられないことによりその保全上著しい支障が生ずるおそれがあり、かつ、当該特定農業用ため池の施設管理権を当該申請をした市町村長に設定することが必要かつ適当と認めるときは、施設管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。

2前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 特定農業用ため池の名称及び所在地
  2. 市町村長が設定を受ける施設管理権の始期
  3. 市町村長が設定を受ける施設管理権の存続期間
  4. 市町村長が設定を受ける施設管理権に基づいて行う措置の内容
  5. その他農林水産省令で定める事項

3第一項の裁定は、前項第一号から第四号までに掲げる事項については申請の範囲を超えないものとし、同項第三号に規定する存続期間については二十年を限度として定めるものとする。

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