(代理人) 第八条 文化財保護法第百五十五条の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗