(関係者の口述書)
第九条
関係者は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。
2議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。
関係者は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。
2議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。