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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十条 (議長の説明)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則
(議長の説明)

第十条

意見聴取会においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。

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