(文化庁の職員等の出席) 第十一条 議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取会に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗