(秩序の維持)
第十一条の二
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。
2議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。
2議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。