(意見聴取会の延期又は続行) 第十一条の三 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。2前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗