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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十一条の三 (意見聴取会の延期又は続行)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則
(意見聴取会の延期又は続行)

第十一条の三

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

2前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。

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