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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十一条の四 (調書)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則
(調書)

第十一条の四

議長は、意見聴取会終了後遅滞なく意見の聴取の結果を調書に作成し、文化庁長官に提出するものとする。

2前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに記名するものとする。

  1. 件名
  2. 意見聴取会の期日及び場所
  3. 議長及び意見聴取会に出席した文化庁の職員(職員以外の者で文化庁長官の指名した者を含む。)の氏名
  4. 意見聴取会に出頭した関係者又はその代理人の住所及び氏名
  5. 説明及び陳述の要旨
  6. 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目
  7. その他参考となるべき事項

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