(調書)
第十一条の四
議長は、意見聴取会終了後遅滞なく意見の聴取の結果を調書に作成し、文化庁長官に提出するものとする。
2前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに記名するものとする。
- 一件名
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長及び意見聴取会に出席した文化庁の職員(職員以外の者で文化庁長官の指名した者を含む。)の氏名
- 四意見聴取会に出頭した関係者又はその代理人の住所及び氏名
- 五説明及び陳述の要旨
- 六証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目
- 七その他参考となるべき事項