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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十一条の五

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則

第十一条の五

前条の調書は、関係者又はその代理人から申出のあった場合には、閲覧させなければならない。

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