(売渡申出書への事情の記載) 第二条 法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は、前条の売渡しの申出書に当該事情を記載して申出をするものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗