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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則 第二条 (売渡申出書への事情の記載)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号規則
(売渡申出書への事情の記載)

第二条

第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は、前条の売渡しの申出書に当該事情を記載して申出をするものとする。

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