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文化財保護法 第六十一条 (登録有形文化財の滅失、き損等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の滅失、き損等)

第六十一条

登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

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