(滅失、毀損等の届出書の記載事項)
第十条
法第九十条第三項において準用する法第六十一条の規定による登録有形民俗文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録有形民俗文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七滅失、毀損、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時及び場所
- 八滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び概要
- 九滅失、毀損等の事実を知った日
- 十滅失、毀損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項