(管理責任者変更の届出書の記載事項)
第八条
法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録有形民俗文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六新管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 七変更の年月日
- 八変更の事由
- 九その他参考となるべき事項