(認定の取消し)
第六十七条の六
文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用計画が第六十七条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用計画が第六十七条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。