(重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告) 第七十六条 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗