条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第七十六条 (重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)

第七十六条

文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第七十六条(重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)について教えてください」と聞く
← 第七十五条(重要無形文化財の公開) 文化財保護法 目次 第七十六条の二(重要無形文化財保存活用計画の認定) →