条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第九条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(政令への委任)

第九条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八条(罰則に関する経過措置) 文化財保護法 目次 第十条(その他の経過措置の政令への委任) →