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文化財保護法 第二十一条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(政令への委任)

第二十一条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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