(文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
前条の規定による改正後の文化財保護法第百四条第一項の規定の適用については、施行日前に研究所が埋蔵文化財(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財をいう。)の調査のための土地の発掘により発見した同法第百二条第二項に規定する文化財は、機構が発見したものとみなす。
前条の規定による改正後の文化財保護法第百四条第一項の規定の適用については、施行日前に研究所が埋蔵文化財(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財をいう。)の調査のための土地の発掘により発見した同法第百二条第二項に規定する文化財は、機構が発見したものとみなす。