国又は国の機関に対しこの法律の規定を適用する場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規定による。
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施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。