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文化財保護法 第百八条 (遺失物法の適用)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(遺失物法の適用)

第百八条

埋蔵文化財に関しては、この法律に特別の定めのある場合のほか、遺失物法の適用があるものとする。

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