(埋蔵文化財包蔵地の周知)
第九十五条
国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。
2国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。
国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。
2国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。