(認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の徴収) 第百八十三条の六 文化庁長官は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財保存活用地域計画の実施の状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第百八十三条の六を開く ↗