条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第百八十三条の六 (認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の徴収)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の徴収)

第百八十三条の六

文化庁長官は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財保存活用地域計画の実施の状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百八十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百八十三条の六(認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の徴収)について教えてください」と聞く
← 第百八十三条の五(認定市町村の教育委員会による文化財の登録の提案) 文化財保護法 目次 第百八十三条の七(認定の取消し) →