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景観法施行令 第九条 (届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為)

第九条

第十六条第七項第十号の政令で定める行為は、法第八条第四項第二号の制限で景観計画に定められたものの全てが法第十六条第七項第十号の地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において定められている場合における同号の地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築若しくは増築、工作物の新設、改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更とする。

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