(届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第八条
法第十六条第七項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
- 二仮設の工作物の建設等
- 三次に掲げる木竹の伐採
- イ除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
- ニ仮植した木竹の伐採
- ホ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
- イ
- 四前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- イ法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- ロ建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
- ハ農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
- イ