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景観法施行令 第八条 (届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第八条

第十六条第七項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
  2. 仮設の工作物の建設等
  3. 次に掲げる木竹の伐採
    1. 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
    2. 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
    3. 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
    4. 仮植した木竹の伐採
    5. 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  4. 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
    1. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
    2. 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
    3. 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの

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