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景観法施行規則 第四条 (物干場その他の工作物)

平成十六年国土交通省令第百号府省令
(物干場その他の工作物)

第四条

景観法施行令(以下「令」という。)第八条第四号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。

  1. 道路(私道を除く。以下同じ。)から容易に望見されることのない物干場その他の工作物
  2. 消火設備

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