(物干場その他の工作物) 第四条 景観法施行令(以下「令」という。)第八条第四号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。一道路(私道を除く。以下同じ。)から容易に望見されることのない物干場その他の工作物二消火設備 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗