(条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為) 第二十一条 法第七十三条第一項及び第七十五条第二項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。)二木竹の植栽又は伐採三屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積四水面の埋立て又は干拓五特定照明 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗