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景観法 第七十条 (形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置)

平成十六年法律第百十号法律
(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置)

第七十条

市町村長は、前条第二項の規定により第六十二条から第六十八条までの規定の適用を受けない建築物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の改築、模様替、色彩の変更その他都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限に適合するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、市町村は、当該命令に基づく措置によって通常生ずべき損害を時価によって補償しなければならない。

2前項の規定によって補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

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(景観法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の景観法第七条第七項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、第百五十八条の規定による改正後の景観法第九十八条第三項の規定によりされた公示とみなす。

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