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景観法 第百二条

平成十六年法律第百十号法律

第百二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
  2. 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
  3. 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
  4. 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者

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