条文くん法令検索 AIに質問する

景観法 第百一条

平成十六年法律第百十号法律

第百一条

第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「景観法第百一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条(経過措置) 景観法 目次 第百二条 →