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景観法 第百三条

平成十六年法律第百十号法律

第百三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  4. 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
  5. 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
  6. 第二十二条第三項第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
  7. 第二十三条第一項第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
  8. 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

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