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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二十三条 (自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)

第二十三条

第二十九条第三項第三号の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。

2第二十九条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第二十条第一項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

  1. 他の建築物に関する第二十条第一項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書
  2. 申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況を記載した図面
  3. 申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給することに関する当該他の建築物の建築主等の同意を証する書面

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