(熱源機器等)
第二十二条
法第二十九条第三項の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。
- 一熱源機器
- 二発電機
- 三太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器
2法第二十九条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一前項各号に掲げる機器のうち一の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの
- 二前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの