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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二十二条 (熱源機器等)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(熱源機器等)

第二十二条

第二十九条第三項の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。

  1. 熱源機器
  2. 発電機
  3. 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器

2第二十九条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 前項各号に掲げる機器のうち一の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの
  2. 前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの

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