条文くん法令検索 AIに質問する

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二十一条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)

第二十一条

第二十九条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二十一条(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 目次 第二十二条(熱源機器等) →