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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第六十九条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第六十九条

第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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