条文くん法令検索 AIに質問する

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第五十四条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五十四条

第四十六条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第五十四条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(判定業務規程) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 目次 第五十五条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) →