(判定業務規程)
第五十三条
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十五条第一項の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第四十一による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2法第四十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が判定の業務を行う区域に関する事項
- 三建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の区分その他判定の業務の範囲に関する事項
- 四判定の業務の実施の方法に関する事項
- 五判定の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 六適合性判定員の選任及び解任に関する事項
- 七判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八適合性判定員の配置及び教育に関する事項
- 九判定の業務の実施及び管理の体制に関する事項
- 十財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第四十六条第二項各号の請求の受付に関する事項
- 十一法第四十七条第一項の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項
- 十二判定の業務に関する公正の確保に関する事項
- 十三その他判定の業務の実施に関し必要な事項
3登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十五条第三項の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第四十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。