(国土交通大臣が行う評価の手数料)
第七十五条
法第五十九条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2法第五十九条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき百六十四万円とする。ただし、既に法第五十八条第一項の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に係る軽微な変更があった場合において、当該軽微な変更後の特殊の構造又は設備を用いる建築物について評価を受けようとするときの手数料の額は、申請一件につき四十一万円とする。