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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第七十四条 (評価の業務の引継ぎ)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(評価の業務の引継ぎ)

第七十四条

登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法第五十七条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法第五十八条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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