(帳簿)
第七十一条
法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一評価を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二評価の申請に係る建築物の名称
- 三評価の申請に係る建築物に用いる特殊な構造及び設備の概要
- 四評価の申請を受けた年月日
- 五評価を実施した評価員の氏名
- 六評価の結果
- 七評価書の番号及びこれを交付した年月日
- 八評価の業務に関する料金の額
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の帳簿(次項及び第七十四条第二号において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十四条第二号において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。