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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第七十六条 (再生可能エネルギー利用設備)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(再生可能エネルギー利用設備)

第七十六条

第六十条第一項の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備
    1. 太陽光
    2. 風力
    3. 水力
    4. 地熱
    5. バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。次号において同じ。)
  2. 次に掲げる再生可能エネルギー源を熱として利用するための設備又はバイオマスを熱源とする熱を利用するための設備
    1. 地熱
    2. 太陽熱
    3. 雪又は氷を熱源とする熱その他の自然界に存する熱(大気中の熱並びにイ及びロに掲げるものを除く。)

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