(再生可能エネルギー利用設備)
第七十六条
法第六十条第一項の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備
- イ太陽光
- ロ風力
- ハ水力
- ニ地熱
- ホバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。次号において同じ。)
- イ
- 二次に掲げる再生可能エネルギー源を熱として利用するための設備又はバイオマスを熱源とする熱を利用するための設備
- イ地熱
- ロ太陽熱
- ハ雪又は氷を熱源とする熱その他の自然界に存する熱(大気中の熱並びにイ及びロに掲げるものを除く。)
- イ