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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第七十七条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)

第七十七条

第六十三条第一項の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。

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