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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第六十条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域)

平成二十七年法律第五十三号法律
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域)

第六十条

市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用に資する設備として国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の設置の促進を図ることが必要であると認められるもの(以下「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」という。)について、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下この条次条及び第六十四条において「促進計画」という。)を作成することができる。

2促進計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域の位置及び区域
  2. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域において建築物への設置を促進する再生可能エネルギー利用設備の種類に関する事項
  3. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において再生可能エネルギー利用設備を設置する建築物について建築基準法第五十二条第十四項第五十三条第五項第五十五条第三項又は第五十八条第二項の規定(第五項及び第六十四条において「特例対象規定」という。)の適用を受けるための要件に関する事項

3促進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置に関する啓発及び知識の普及に関する事項その他建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4市町村は、促進計画を作成するときは、あらかじめ、当該建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5市町村は、促進計画を作成するときは、あらかじめ、これに定めようとする第二項第三号に掲げる事項について、当該建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物について特例対象規定による許可の権限を有する特定行政庁(建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。)と協議をしなければならない。

6市町村は、促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7前三項の規定は、促進計画の変更について準用する。

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