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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第六十一条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等への支援)

平成二十七年法律第五十三号法律
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等への支援)

第六十一条

促進計画を作成した市町村(第六十三条第一項において「計画作成市町村」という。)は、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

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