(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力) 第六十二条 建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗