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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第六十二条 (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力)

平成二十七年法律第五十三号法律
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力)

第六十二条

建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。

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