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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第五十九条 (手数料)

平成二十七年法律第五十三号法律
(手数料)

第五十九条

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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